限度額適用認定証の差し替え

健康保険組合から

限度額適用認定証が送られてきました。

 

標準報酬月額が変更になったので

所得区分が変更された

新しい限度額適用認定証を送付いたします、

 

ですと。

f:id:yugre:20211002204552j:image

昨年11月30日に入院してから

1日も勤務していないため

役職手当の支給が0になっています。

正確には支給はされているのですが、

勤務がなかったことが確定すると

翌月に返納になります。

 

なので収入はかなり減っているわけで

所得区分が変更になるのも当然か、と。

f:id:yugre:20211001155133j:image

(こんな写真しかなくてすみませぬ)

 

新しい適用証は9/1発効となっています。

 

ここでひとつ疑問が、、、

 

所得が減っているのは昨年の12月からです。

(正確には返納した1月から)

そこからずっと収入が減っているにもかかわらず、

以前の区分の適用認定証で

医療費の支払いを続けていました。

新しい区分のものが9/1から発効と言われても

入院ですごくお金がかかったのは

5月までですよ。

その時はもう給料減ってるよ!

納得いかんわ、、、

 

区分の変更のための

報酬の調査をいつするかは

多分ルールがあるのでしょう、、

でもダメ元で健康保険へ連絡をしてみることに。

 

ちゃんとお聞きしましたよ〜

被保険者が損をすることはないのです。

 

標準報酬月額の区分の変更は

定時変更と随時変更があります。

 

定時変更は、

毎年4、5、6月の報酬の平均の額が

以前と比べてどうか、で決まります。

 

今回グレ家に来た変更通知は

これによるものです。

 

随時変更というのは

急な報酬の変更があった時にあるものです。

報酬が変わっていることが

きちんと保険組合に伝わっていれば

いつの時期でも変更がかかります。

グレ家の場合はこの連絡がなかったようです。

 

変更になった時はきちんと前に戻って

差額を計算して

戻してくれるそうです。

 

ただ、、

グレ家が入ってる保険組合は

標準報酬月額関係なく、

医療費の負担が25,000円を超えた場合は

全額健康保険が負担してくれる、

という素晴らしく厚いルールがあり、、

一時的な負担は大きかったですが

結局みんな戻ってきていたのでした。

 

ここ、分かっていたはずなのに

損してるじゃーん!!!

という気持ちが先走ってしまいました^^;

 

25,000円ルールがない健康保険では

お給料が下がった時に

限度額適用認定証の変更を

忘れずに申請しないといけません。

 

この病気になると

入院したりしてお給料が激減した方、

たくさんいるのではないでしょうか。

医療費はすごくかかりますし、、

使えるものは何でも使わないと、ですよね!

 

まぁ標準報酬ってそもそもなんだよ?

って話ですが、、

年収の12分の1とはちょっと違うみたいですしね。

 

そのうち調べてみますわ。